やっぱり酷かったのか

この前の大雨はまれに見る大雨だったんだなあ、といまさら気づく。


県内66自治体のうち21自治体は同日、土砂崩れや河川のはんらんを警戒し「避難勧告」と、より拘束力の強い「避難指示」を出した。
 県の発表(午後8時現在)などによると、避難指示を出したのは直方市で、その他は避難勧告。那珂川(福岡地区)や樋井川(同)、紫川(北九州地区)など河川が通る自治体のほか、山間部がある自治体でも出された。主に、県東部や筑後地区南部の自治体では被害が小さく、指示や勧告は出されなかった。
 福岡市中央区の春吉公民館には約20人が一時避難。同区春吉2丁目の派遣社員、柏木美貴子さん(35)は「自宅前の那珂川があと1メートルほどであふれそうで、大木も流れてきた」と不安そうな表情を見せた。
 自主避難した住民もおり、北九州市門司区寺内地区の20世帯32人は近くの萩ケ丘市民センターに移った。山根久子さん(84)は「水が床下に流れ込んできていた。家が流されないかと思うと、恐ろしい」と小さく震えていた。
さてこの前キャナルシティで聞いた案内放送は避難勧告だったか。改めてどう違うのかわかってはいない。

なるほど、どこから線引きというのは明確にあるわけではなく、


第60条 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人の生命又は身体を災害から保護し、その他災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、市町村長は、必要と認める地域の居住者、滞在者その他の者に対し、避難のための立退きを勧告し、及び急を要すると認めるときは、これらの者に対し、避難のための立退きを指示することができる。
ということなんね。で、

第63条 災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に必要があると認めるときは、市町村長は、警戒区域を設定し、災害応急対策に従事する者以外の者に対して当該区域への立入りを制限し、若しくは禁止し、又は当該区域からの退去を命ずることができる。
ということになる訳だ。ちょっとメモ。正直、雨はもういい、といった気分だし、このまま天候不順が続いた場合予想される野菜等の価格上昇とかが正直心配だったり。