人を撮っちゃいけない、ということなんだけれども

Wikipediaによると、人格権、ということで、


被写体としての権利でその被写体自身、もしくは所有者の許可なく撮影、描写、公開されない権利。すべての人に認められる。みだりに自分の姿を公開されて恥ずかしい思いをしたり、つけ回されたりする恐れなどから保護するというもの。(略)ただし、被写体が不特定多数の人々に見られることを前提としている場合、及び撮影内容から個人が特定できない場合などは一般的に人格権が認められない。
ということになっている。明文化された規定はないが、憲法第13条、幸福追求権にその根拠があるものとされている。この人格権が侵害される、というのは知らぬ間に自分の姿を公開されていやな思いをする(場合によっては実際に不利益を蒙る)ことは、憲法13条に規定されている「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」より導き出される「プライバシーの権利」や「平和的生存権」を侵すものということだ。判例でも、

何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態を撮影されない自由を有し、
ということで最高裁判例が出ている。上記判例は、公権力たる警察が私人を、ということだが、その後私人間においても保護されるべき法的利益であることが確立されてきている。すなわち承諾なしに「みだりに容貌、姿態を撮影する」ことは憲法違反ということになる。
 もちろん俺としては、日頃色々な写真を撮っていてそのうちのいくつかをこのWeb上に公開しているところであるが、もちろん被写体をその個人とし、その容貌、姿態を撮影する目的は持っていないところであるが、もし被写体となった方からその旨の訴えがあれば早急に対応しなければならないところだ。