改正都市計画法の施行


床面積1万平方メートルを超える大規模集客施設の出店規制を柱とする改正都市計画法が30日、全面施行される。中心市街地の再生と超高齢社会に適したコンパクトなまちの形成を目指す「まちづくり3法」見直しの一環。昨年8月に施行された改正中心市街地活性化法と併せ、マイカーの普及で郊外に客を奪われた中心市街地の空洞化に歯止めを掛けるのが狙いだ。
 現行制度では、店舗や映画館、アミューズメント施設などの大規模集客施設は、6つの用途地域で制限なしに建設できた。しかし、買い物客の郊外への流出を招き、中心市街地や商店街が地盤沈下したとの反省から、改正都計法施行後は、「工業」「準住居」「第二種住居」の各地域への出店を原則的に禁じ、「近隣商業」「商業」「準工業」の3地域に限定する。
 今回の施行に伴い、2000年施行の大規模小売店舗立地法、国が地域の計画を認定し、補助金などで重点的に応援する改正中心市街地活性化法とともに、中心市街地の再生に向けた法的な枠組みが整った。
 各自治体でも、出店規制の対象を準工業地域にまで広げたり、床面積1万メートル以下の店舗面積でも出店を制限したりするなど、独自に条例で国よりも厳しい基準を定めるケースも相次いでいる。今後は、にぎわいを取り戻すための地域の創意工夫とやる気が問われそうだ。

ざくっといえば、これだけ見ると大店法の復活と思える。2000年に大店立地法に変わる形で廃止されてから僅か7年、再び大規模店舗の規制が強まっているとも見える。
今回のポイントは、面積規制が10,000平方メートルとなったこと。旧大店法が3,000、5,000平方メートルだったことから考えると大幅な拡大に見える。単独で10,000平方メートルを超える店舗は一部のホームセンターくらいなので実質的にはSCを視野に入れた規制ということが出来る。
 しかしもう報道されているだろうが、実際に効果ってどうなんだろうか。
 この辺運用の問題かもしれないが、「見た目が一体であっても開発区分上は10,000平方メートル以下の小さなモールが集まっている」という形では複数のモールの建設は進んでいる。敷地の中に不自然に公道が通っていたら多分それだ。同時につくっちゃだめなら開店時期をすこしづつずらしていくとかいう方法もあるだろうな。
 個人的には、こういう規制は必要だと思っている。ていうかもっと厳しくてもいいんじゃないか、ともおもっている。ビジネスベースでどんどん話を進めていく大手流通のスピード感は、世間一般で必要とされているそれよりも多分ずっと早く、いろんなものを置き去りにしながら先に進んでいくだろう。そのときビジネスベースとは異なっている視点は何処に言ってしまうんだろうか。
ただ、大型店を規制したからといってこの「都市の秩序ある整備」、要は最近の流れだと「コンパクトシティ」をどうやって形成していきましょうか、というところまでどうやって持っていくかがなかなか難しいなあ、というところ。中心市街地の空洞化を招いた一番の原因は官公庁と学校の移転、という話もあるし、郊外に整備されていく幹線道路をどう考えるのか、ということにもなるんだけれども、まだそのあたりの足音が聞こえてこない。