ごくありふれたことなんですが

今週の日経流通新聞には、毎月通り11月度の大店立地法の出店届出一覧が出ています.大店立地法では1000平方メートル超の出店について、届出と調整が義務付けられているわけですが、まあよくもまあ毎月申請があるものだなあ、という数が申請されているんですよね.もちろん「申請はしたものの・・・」まだ開業予定日を過ぎているのにストップしたまま、という物件も多数あるわけですけどね.

さて、今月の大店立地法申請状況の中で、一番目をひいたのが次の物件.

建物の名称核テナント・業態総店舗面積駐車台数荷捌き場面積廃棄物保管施設許容量
イオン示野ショッピングセンターA棟未定・HC5,00026915329
イオン示野ショッピングセンターB棟イオン・SM5,00026923872
イオン示野ショッピングセンターD棟未定・SS4,62724325826
イオン示野ショッピングセンターE棟未定・ES5,00026924536
イオン示野ショッピングセンターF棟未定・SS4,57323942636
はて、C棟がないのですが・・・ まあおいといて、HCはホームセンター、SMは食品スーパー、SSは専門大店、ESは家電量販店.イオンが北陸に出店攻勢を強めています.特にテナントリーシングが好調なイオングループ、この物件もB棟に入るのはおそらく食品スーパーのマックスバリュでしょう、ここだけ24時間になる模様です.

さて、もちろんこのショッピングセンター、一体で一つの商業施設な訳ですがきれいに面積が割ってあります.金沢ってこういう条例があるんですね.

面積が5,000平方メートルを超える商業施設については、以下の通り規定されています.


第9条 事業者は、市街化区域以外の区域内において、その面積が5,000平方メートル以上の土地に係る開発事業を行おうとするときは、第6条第1項の規定による実施計画書の提出前に、次に掲げる事項について、市長と協議しなければならない。
(1) 開発事業の区域、土地の面積並びに予定される建築物の用途及び規模
(2) 土地利用の方針に関する事項
(3) 公共施設及び公益施設の整備の方針に関する事項
(4) 環境及び景観の保全の方針に関する事項
(5) 雨水、排水、廃棄物及び交通の処理の方針に関する事項
(6) その他市長が特に必要があると認める事項
大店立地法の改定よりもずっと前に制定された条例ですが、郊外の開発事業について事前の協議を必要と定めているものです.イオン示野ショッピングセンターの、きれいに5,000平方メートルづつ割られた面積は条例をクリアするため・・・というのは穿った見方じゃないですよなあ.多分.イオン以外の事業者はすべて未定だし、SMとHCの面積が一緒、ってのもなあ.まちづくり3法の改正で、いろんなところに面積の枠とかいろんな規制がかけられることになりますが、その是非はさておいてもこういう抜け道でモールが増えていく、という現状をなんとかしないといけないような気がします.もちろんモール内に専門店が集積する形で、「それが一つの商店街だ」という言い方も出来るかもしれませんが、一つの会社組織が全体を統括している、という形だから一つの店なんじゃないかなあ(場合によってはキャッシュの流れも売上預かりという形で統括されていたりするわけですからね).