コンビニ会計はまだ続く?

さて、利益率といえば。

前日の弁当類の値引き制限に対する公正取引委員会の排除勧告は、まあFCオーナーが一個の独立した企業としての店舗を営んでいること、また一応契約上は価格決定権が店舗側にあることが明記されていることを考えると、そうだろうなあ、と予測されていた事項ではあります。よくデイリー以外の商品って、賞味期限が迫ったり棚がえとかがあったりすると値引きされて売られているのをいろんなコンビニでは見るので、デイリー商品でそれができないというのもないよなあ、とか思っていたところでもあります。それよりもその翌日出てきたこっちのニュースの方にちょっとびっくり。
15%の根拠はどこにも記されてないんだけれども、きっとトップがえいやぁで決めたんじゃないかなあ、とちょっと思量するところ。
値引き制限が行われてきた原因のひとつがコンビニ会計の利益計算方法であり、結果として一部で行われてきたという1円廃棄にあるというのは明らかだと思われます。


加盟店が見切り販売をしたことを理由に契約解除したこと、見切り販売を行っただけで加盟店へ警告状を内容証明郵便で送付したことは、一件もない。加盟店が見切り販売をしたことを理由に、セブン-イレブン・ジャパンが、加盟店との契約を解除した例は一件もない。
デイリー商品の見切り販売を制限していたと公取委から説明を受けた34店舗の各々が、具体的にどちらの加盟店であり、どのような状況下で見切り販売の制限があったのかについて、公取委から必ずしも詳細な説明を受けていない。
しかしながら、OFCらが、加盟店に対して、見切り販売を制限したと認定された事例の中には、以下のような事例も含まれているのではないかと考えている。
?デイリー商品が売れ残った場合、これを1円や10円に値下げして、加盟店自らが購入するという事例
?お客様を呼び込むために、あらかじめ見切り販売を行うことを前提として大量の発注を行い、毎日特定の時間に繰り返して見切り販売を行うような事例
なお、見切り販売を行っている加盟店に対して、見切り販売行為に関する警告状を内容証明郵便で送付した等と主張する加盟店が一部いらっしゃるようだが、事実は全く異なっている。事実は、上記のような正常な商慣習に照らし合わせ合理的な行為といえない事例について、これを認めないとする書面を内容証明郵便で送付したということである。こうした間違った主張が行われていることについて、極めて遺憾に感じている。
15%の利益補填をしたからといって、この現象が変わるのかはちょっとわかりません。単純に考える利益補填ではなく、廃棄される分を仕入れから控除するか買い上げたりするシステム、結果として1円廃棄を不可能にするような数式に持っていくのかなあ、結局実態が変わらないんじゃないかなあ、とか思うところでもあります。
結局コンビニのビジネスモデルを担っているコンビニ会計が変わっていかないとだめなんじゃないかなあ、とか思うところではあります。