写真を撮るということ

もうwebに日記様のものをのせてそういえば10年になるなあ、何年かはデジカメなんてもってなくて、たまに銀塩で撮った写真をスキャナを使い、FTPであげてたりしたんだよなあ、とか思い出した。今はデジカメでいくらでも写真をとることが出来るし、それを公開するのも簡単だ。街中で写真を撮っている人、ずいぶん増えたはずだ。だからいっそう慎重にならないといけないわけで、ちょっと考えてみる。
 さて、街中でこういうものの写真を撮って掲載していいのか、ということになるが、現在では建物には特に著名な建物でない限り著作権は及ばないということになっており、昨日書いたプライバシー権との兼ね合いはあるもののそこに留意するならば問題ないということになっているようだ。


(美術の著作物等の原作品の所有者による展示)
第45条 美術の著作物若しくは写真の著作物の原作品の所有者又はその同意を得た者は、これらの著作物をその原作品により公に展示することができる。
2 前項の規定は、美術の著作物の原作品を街路、公園その他一般公衆に開放されている屋外の場所又は建造物の外壁その他一般公衆の見やすい屋外の場所に恒常的に設置する場合には、適用しない。
(公開の美術の著作物等の利用)
第46条 美術の著作物でその原作品が前条第2項に規定する屋外の場所に恒常的に設置されているもの又は建築の著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。
彫刻を増製し、又はその増製物の譲渡により公衆に提供する場合
建築の著作物を建築により複製し、又はその複製物の譲渡により公衆に提供する場合
前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置するために複製する場合
専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製し、
又はその複製物を販売する場合
そして、では何が建築か、電車とかバスはどうなの?たとえばあるピコグループのダイナミックストライプなんて多額の経費がかかっている作品だしなあ、とか考えていたところ、このような判例を発見。

当該絵画の著作権を侵害するものとはいえないと判示した事例(東京地方裁判所 平成13年7月25日判決):知的所有権判例ニュース
たとえば公道上などの、撮影が禁止されていない場所から他人の権利を侵害することなく撮影が出来た場合には問題ないということだろう。